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債務整理の4つの違い:任意整理・自己破産・個人再生+過払い金請求

債務整理の4つの違い:任意整理・自己破産・個人再生+過払い金請求

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カテゴリ:コラム一覧

債務整理

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任意整理

任意整理とは、裁判所を介在させずに、債権者と債務者が交渉をして債務整理の内容について合意する方法です。債務整理の手段は複数ありますが、任意整理を選択するケースというのは、借金の額が数百万円の水準であり、借金の残高を圧縮してもらえば今後3年間で借金を完済できるというようなケースが該当します。

任意整理の場合においては、複数の金融機関と同時に借金減額について交渉する必要がありますので、ほとんどの場合は、債務者が弁護士に相談したうえで、弁護士に委任状を提出して、弁護士に任意整理の交渉を依頼することになります。しかも、たいていの場合は、任意整理の交渉は長期にわたってしまい、なおかつ交渉が不成立に終わることも少なくありません。

自己破産

自己破産とは、借金返済を免責される制度ですが、債務整理の手段としては最後の手段となります。年収の数十倍にものぼる多額の借金を背負ってしまい、どう考えても借金を返済できない状況に陥った場合、弁護士に相談したうえで自己破産を裁判所に申し立てることになります。

裁判所から免責を認められた場合には、債務者は当面の生活費を除いてすべての資産を失い、自己所有の不動産は換金されて借金返済に充てることになります。また、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまうため、最低でも5年間は新規の住宅ローンや車のローンを借りることや、新しくクレジットカードを作ることは困難となってしまいます。

個人再生

個人再生とは、債権者と債務者との間に裁判所に入ってもらって、複数の債権者を取りまとめ、債務者が自身で作成した再生計画によって生活再建を図ることができる制度です。

個人再生には3種類あります。ひとつは、小規模個人再生についての特則です。これは、無担保の債務総額が5000万円以内ならば利用できます。そして、法律で定められた最低弁済額を基本的には3年間で弁済していくことになります。例えば債務総額が100万円以上1500万円未満ならば、債務額の20%か100万円のいずれか多い金額を弁済しなければなりません。債権者による同意が必要です。

ふたつめは、給与所得者等再生です。これは、サラリーマンのような給与収入を得ている人で、債務額が5000万円を超えない個人であれば利用できる制度です。この制度では、債務者が再生計画案を提出する前の2年間の可処分所得額を3年間で弁済することになります。可処分所得とは、手取り収入のうちから生活費を除いた金額という認識で良いと思います。また、この場合は債権者の同意は不要です。

そして、住宅ローンに関する特則があります。これは、住宅ローンを抱えた債務者が返済を行うことが困難となった場合でも、70歳の年齢までならば返済期限を最大10年間延長したり、再生計画の実施が始まってから当初の3年から5年の間は住宅ローンの額を減額させることを認めることによって生活再建を果たしながら住宅ローンの完済を目指す制度です。

住宅ローンに関する特則を利用する場合は、住宅ローンの減額を要求するわけではなく、住宅ローンの返済方法を変更する制度となっています。

過払い金請求

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過払い金の返還請求という行為については、厳密には、債務整理には該当しません。2006年の最高裁判所において、利息制限法の制限を超えた金利の弁済については有効と認められる可能性が否定される判決が下されました。

これがきっかけで、2006年までに消費者金融から利息制限法の制限を超える金利条件で、キャッシングなどの借入をおこなっていた債務者からの過払い金返還請求が実施されるようになりました。このため、過払い金返還請求とは、借金返済の際に払いすぎた金利分を正当な理由で金融機関に対して返還を求める行為となります。債務整理とは異なります。

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