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任意整理ってなに?!メリットやデメリットなどを徹底解説

任意整理ってなに?!メリットやデメリットなどを徹底解説

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カテゴリ:コラム一覧

任意整理について

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任意整理とは?

任意整理は債務整理の方法として最も多い手続きです。名前が示すように任意で借金を整理する方法であり、裁判所などの公的機関を通さずに債務者と債権者の間で話し合いを行います。借金の返済が難しい債務者から依頼を受けた弁護士や司法書士などが、代理人として消費者金融などと話し合いを行って、毎月の返済額の減額や利息のカットをしてもらうことで、3年から5年程度で返済が終わるような返済条件に調整します。

また利息制限法の上限を超える金利を支払っていた場合、その差額で元金の返済をしたり、返済金を上回る金額過払い金として取り戻すことが出来ます。しかし任意整理を行うためには安定した収入が必要です。

任意整理の手順

まず最初に弁護士や司法書士がいる法律事務所に相談します。司法書士は140万円未満の借金しか扱えないため注意が必要です。また、司法書士は法律行為を代理することが出来ないため、裁判所に関係する手続きは債務者本人が行なうことになります。そのため任意整理を行なう場合は、弁護士に相談する方が便利ですが、司法書士のほうが依頼にかかる費用が少なくて済みます。

正式な依頼後は委任の書類を作成します。任意整理を行なう依頼人の多くは経済的に苦しい状態にあるため、着手金などの必要な費用を分割で後払いすることに応じてくれる法律事務所も増えています。その後は受任した弁護士や司法書士が債権者に対して受任通知を発送します。この受任通知を債権者が受け取った段階で、債務者への督促がストップします。

次に債権者が開示する借入や支払いに関する明細を弁護士などが収集して、利息制限法の上限金利に基いて再計算します。そして判明した過払い金を借金の返済に割り当てたり、将来の利息をカットしてもらうことで、3年から5年で返済が終わる分割払いを提案して交渉を行います。

和解契約が締結した段階で任意整理の手続きが終了し、債務者に和解契約書が渡されます。その後は和解書に記載された支払い開始日から債務者が返済を開始します

任意整理のメリットとデメリットについて

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任意整理のメリット

任意整理を行う場合のメリットは以下の通りです。

  • 支払いの督促がストップする

債務者から任意整理の依頼を受けた弁護士や司法書士は、「受任通知書」を債権者のもとへ送ります。受任通知書を受け取った債権者は債務者へ直接返済を請求できないため、債務者への支払いの督促が一時的にストップします。そのため返済を催促する電話など日々繰り返される厳しい取り立てから解放されて精神的な負担が減ります。

  • 借金の減額ができる

任意整理を行うことで、未払いの利息や将来の利息、遅延損害金などの支払いをカットしてもらって、借金を減額することが可能です。また、利息制限法に基づいて返済額を再計算することで、払い過ぎている金利があった場合に差額を借金の返済に割り当てることが可能です。

  • 裁判所を利用しない

任意整理は裁判所を利用しない手続きなので、簡単な手続きで行うことができます。また、自己破産や個人再生を行った場合とは違って官報に掲載されないので、第三者に知られることがありません。

  • 職業や資格の制限がない

任意整理は自己破産を行なう場合とは違って、手続きを行なうことで職業や資格が制限されることはありません。

任意整理のデメリット

任意整理を行う場合のデメリットは以下の通りです。

  • ブラックリストに登録される

任意整理を含めた債務整理を行なった場合は、その情報が復数の個人情報信用機関のリストに登録されます。その結果、新しい融資やクレジットカードの審査を受ける際に契約が困難になります。任意整理を行なうとこうしたブラックリストに5年間登録されます。

  • 保証人に迷惑がかかる可能性

債務整理の効果は保証人には及びません。そのため連帯保証人がいる借金に関しては任意整理の手続きを行なった場合に、債務を継承する形になった保証人にたいして借金の請求が行われます。

  • 手続きに時間がかかる

任意整理の手続きを行なう場合は、2ヶ月から半年程度の時間がかかります。また、過払い金の返還請求も債権者ごとに違いますが長い場合は半年以上の時間が必要となり、訴訟に発展した場合はさらに長い時間がかかります。

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