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借金にもある時効の成立条件と中断について

借金にもある時効の成立条件と中断について

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カテゴリ:コラム一覧

借金と時効

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借金の時効が成立するための条件

借金は任意整理や自己破産などの債務整理を行うことで清算を目指すことが可能ですが、時効を迎えることによっても可能です。時効には主に二つの条件を満たせば成立させることができ、その場合借金の返済義務がなくなります。条件の一つに期間の経過があり、借りてからある一定の期間経過することが必要になります。

この場合借入先が個人か法人かによって期間が変わります。友人や知人といった個人から借りた場合は10年の期間が必要ですが、消費者金融などの貸金業者から借りた場合は「商事消滅時効」として5年となります。期間の開始日は返済期日を定めていた場合は期日の翌日からとなり、返済期日を定めていない場合は契約を結んだ日の翌日になります。

また、一度でも返済を行っていた場合は借金を承認しているとみなされ期間の判定がリセットされ、返済期日以降であればその翌日から、定めていない場合も同様になります。そして条件の二つ目ですがこれは時効の中断がされていないことです。

時効の経過はは債権者が裁判などの行動を起こすことで中断されてしまうことがあり、この場合時効が伸びてしまっている可能性があり時効を成立させられなくなります。

時効の援用

時効は条件を満たしたからといって勝手に認められるものではなく自身での行動によって成立させる必要があります。これを「時効の援用」と言い、借入先に対して時効が成立したため借金を支払う必要が無くなったことを主張します。

方法については特に決まりはありませんが、口頭では法的な効力が弱いためその後改めて訴えられた場合に証明ができない可能性があります。また、時効の成立は借金を事実上踏み倒している状態ですので会うことが辛い場合もあるでしょう。そのため、実際には内容証明郵便を送付する方法が自身のメンタル面も含めて安全と言えます。

時効の中断

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時効は中断でリセット又はカウントが一時停止する

借金は時効が成立すれば支払い義務がなくなりますが、時効については債権者が行動することで期間の経過を中断ないしリセットできます。中断については一時的なものと、カウントのリセットとなる完全中断の二種類があるのですが、中には債務者が気が付かない間に話が進んでしまっている可能性もありますので注意が必要です。

訴えられたら無視しない

時効の中断の方法の一つに裁判があります。債権者から債務者に対して支払い催促や民事調停などで訴えることによって時効がされます。無視をしますと欠席判決により訴えた側の意見が全面的に認められることになり、答弁をするなどして応じた場合にも借金の支払い命令を受ける判決か和解となるでしょう。

結果的には裁判を受けたら時効は中断されてしまう可能性が高いです。どちらにせよ中断されますが、無視をした場合債権者からの強制執行権を行使される可能性があります。ただし、もし裁判に応じていれば最終的に分割払いや一部免除といった和解に持っていくことも可能です。

また、弁護士へ相談することにより任意整理などの債務整理といった方法も取れますし、自身に過払い金がある場合は別途、過払い金請求をすることで借金を清算できるかもしれません。そのため訴えられた場合には一度弁護士に相談するといいでしょう。

裁判による中断でリセットとなる場合の再スタートの日は訴状が提出された日の翌日となります。また、同じ案件での裁判は基本的に受け付けてくれませんので一生中断され続けるということはありません。

借金の承認

債務者が借金が存在することを認めた場合も時効は中断されます。認めるとはどういうことかというと例えば借金を100円や10000円といった風に一部だけ返済した場合や、借金の返済をまってほしいと猶予願いを申し出た場合です。

よくあるのが少しだけでいいから返してほしいと一部だけ返すケースですが、この場合借金に対する時効の経過は一旦そこでリセットされます。この承認に関してはもし時効が成立した後でも時効の援用を行う前であれば時効は成立しなくなります。

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