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個人と法人の債務整理の違いは?基本的な違いや共通点まとめ

個人と法人の債務整理の違いは?基本的な違いや共通点まとめ

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カテゴリ:コラム一覧

法人の債務整理とは何か?

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借金やローンを返せず、任意整理などの債務整理をする事は個人ではあります。個人の場合は利息の計算や過払い金が発生していないかを調べてからその際、過払い金が発生していたらそれを宛てた債務総額を基に債務整理の手続きを進めていく。これは個人の債務整理の初めの手続きです。

では株式会社や有限会社などといった屋号のついている法人には債務整理は何かあるのかと、言われるとあります。ただし個人の債務整理とは内容が大幅に異なります。

法人独特の債務整理の数々

個人で行うことの出来る債務整理は任意整理、個人再生、自己破産の3つに対し法人は行うことの出来る債務整理は多岐にわたります。いわゆる倒産といった代表的なものから、新聞の経済面を賑わせる企業の合併や買収。会社の分割する会社分割や、不採算部門の他企業へ事業譲渡する事業譲渡型など個人に比べて多数存在します。

個人と法人の債務整理で大きく違う点はどこかというと、まずここが挙げられます。これは一個人と比較して、法人の債務整理は個人と異なり株主や取引先企業更には創業家や現経営陣など多くの利害関係者、いわゆるステークホルダーが数多く絡む為でもあります。

法人の場合は滞納している税金も免除される事もある

個人で債務整理をした場合、市民税などの各種税金は免責の対象とならず支払わなければなりません。それに対して法人の倒産では免責となる可能性もあります。法人だけズルいと思うかもしれませんがこれには理由があります。正確には免責というよりは請求先が消滅すると言った方が正しいのです。

経営をしていた経営者自身、法人格自体は別としてカウントされます。そして法人が倒産した場合、法人格は消滅してしまいます。国が請求するのは経営者ではなく法人格ですが消滅してしまった為に、税金の請求先が無くなってしまう為です。

ただ経営者自身が納税を猶予してもらう際に設定される、納税保証人に設定されていた場合は経営者に請求されることもありますので、きちんと弁護士に相談し、確認しておく必要があります。

法人と個人でも共通する点もある

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行える債務整理が多岐に渡るとは言っても、方向性は個人の場合と変わりません。

「借金により生活が圧迫されきって改善の見込みが見られない場合、法によって救済する」

この前提は個人、法人問わず崩されておりません。前提が同じな以上、債務整理では共通する項目も少なくありません。

現在は個人も法人も弁護士に依頼する

かつては個人で債務整理を行う場合は、簡単な案件は依頼料金が安めな傾向の強い司法書士に金額や案件が非常に複雑な場合は弁護士に依頼するといった流れがありましたが債務総額が140万円を超えた場合は司法書士が代理人として権限を喪失する判例が出てからは債務整理を弁護士に相談、依頼する流れが出来ています。

また先に述べたように法人の債務整理には多くの利害関係者が絡みますし金額は個人とは比べ物になりませんから当然、重い案件となります。

その為、個人法人問わず今は債務整理を弁護士に依頼する点は共通です。強いて違いを言うならば、企業においては法務を専門に取り扱う部署を用意してその部署に会社雇った顧問弁護士を複数名抱えている企業も存在します。弁護士に債務整理の代理人を依頼する際に、個人とは少々違う雇い方になる事でしょうか。

今後法人化を目指す人はいずれ学びは避けられない

法人の債務整理は、個人のものとは異なる点はこれ以外にも数多く存在します。そのため覚える事は多数存在しますが法人の債務整理は基本的に会社勤めの方など一般の方にはあまり無縁の話となります。しかしフリーランスや個人事業主だと法人化する場合もありますのでいずれ法人化を目指しているのであれば、覚えておいて損は無いでしょう。

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