債務整理で注意したいのが費用倒れ…弁護士費用はどれくらい?
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債務整理にはいろいろな手続きがある
自力では返済できないほどの借金を抱えてしまった時でも債務整理の手続きにより解決ができます。債務整理の手続きには過払い金請求や任意整理、特定調停、個人再生、自己破産とあります。
弁護士に依頼すると費用がかかる
過払い金請求や任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の手続きを弁護士に依頼すると費用がかかります。手続きによっては高額な弁護士費用となるため、費用倒れが心配になる事がありました。債務整理の費用倒れとは借金の減額分より、弁護士費用のほうが高い状況の事を言います。
債務整理と言う手続きは借金を減額して貰うのが最大の目的です。弁護士費用のほうが高くなるのでは手続きする意味が無くなります。費用倒れになるかどうか、きちんと調べてから弁護士に依頼したいところです。
手続きごとの弁護士費用は
過払い金請求の費用
以前の消費者金融ではグレーゾーン金利と呼ばれる高金利で貸付を行っていました。グレーゾーン金利では利息制限法の上限である最大年20%から、出資法の上限である年29.2%までとなっています。利息制限法の上限以上でも出資法の上限さえ超えなければ刑事罰は科せられないため、グレーゾーン金利と呼ばれました。
しかし現在では利息制限法の上限以上で貸付すると刑事罰が科せられます。グレーゾーン金利の利息分については無効となり、過払い金請求によって取り戻す事が可能です。完済済みの過払い金請求では債務整理とはならず、ブラックリストには掲載されないです。過払い金請求では着手金、成功報酬、過払い報酬と3つある弁護士事務所が多くなっています。
着手金は弁護士が着手した時に発生する費用で、1社につき2万円から3万円となっています。成功報酬は過払い金の返還に成功した時に発生する費用で、1社につき2万円から3万円です。過払い金報酬は過払い金額から支払する費用で、消費者金融相手に訴訟を起こしたかどうかで若干変わります。
交渉の場合で20%、訴訟の場合で25%かかります。訴訟で50万円過払い金が戻ってきた場合の過払い金報酬は12万5千円です。経済的な利益は37万5千円となるものの、さらに着手金と成功報酬が引かれて少なくなります。5社になると着手金と成功報酬だけで20万円から30万円もかかります。
過払い金額が少なく、債権者数が多い場合は費用倒れの心配が出てきます。そんな時は着手金無料と言う弁護士事務所に依頼すると費用倒れの心配が少なくなります。
任意整理の費用
任意整理は債権者と任意で交渉し借金減額を目指す手続きです。過払い金額の分だけ借金減額、その後は3年での分割返済を行います。過払い金請求のみの手続きと違い、将来利息や遅延損害金のカットまで期待できます。裁判所を通さずに手続きできるため、家族に内緒で債務整理したいと言う方が良く選んでいます。
任意整理では着手金、報酬金、減額報酬とある弁護士事務所が多くなっています。着手金は1社につき3万円から5万円かかります。報酬金は任意整理が成立した時に発生する費用で、1社につき2万円以下です。減額報酬は借金減額に成功した時に発生する費用で、減額分から10%となっています。
任意整理により50万円借金減額となった場合の減額報酬は5万円です。経済的な利益は45万円となるものの、着手金と報酬金が引かれて少なくなります。債権者5社になると着手金と報酬金の合計で25万円から35万円もかかり、経済的な利益がかなり少なくなってしまいます。中には報酬金ゼロ円と言う弁護士事務所があるため、依頼する前に良く確認して下さい。
特定調停は費用が安い
特定調停は申立手数料と手続費用が安いと言うメリットがあります。申立手数料は1社につき500円、手続費用は1社につき420円です。安い費用で債務整理ができるものの、任意整理と違い過払い金の請求は別途手続きする事が必要です。取立がストップするまで時間がかかる、強制執行が容易になる、債権者が同意しないと特定調停が成立しないなどのデメリットがあり、任意整理を選んで手続きする方のほうが多くなっています。
個人再生の費用
個人再生は裁判所に申立を行い、大幅に借金減額して貰う手続きです。借金500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額は借金額の5分の1となります。その後は3年での分割返済を行い、完済すれば全て終了です。住宅ローン特則により住宅ローン返済中でも住宅を失う事無く、借金が減額されると言うメリットがあります。
個人再生の弁護士費用は住宅ローン特則ありなしで変わります。住宅ローン特則なしの場合は50万円、住宅ローン特則ありの場合は60万円ほどかかります。大きな弁護士費用がかかるものの、多額な借金を抱えていても大幅に減るため費用倒れの心配が少なくなっています。
しかし借金100万円未満の場合は借金全額、100万円以上500万円未満の場合は100万円が最低弁済額となります。さらに裁判所にて個人再生委員が選出された場合、その個人再生委員への報酬として15万円から25万円支払しないといけないです。借金が少ない場合は費用倒れの心配が出てきます。
自己破産の費用
自己破産は裁判所に申立を行い、借金をゼロにして貰う手続きです。どんなに多額の借金でも手続き終了後はゼロ、個人再生のようにその後に分割返済が残る事は無いです。その代わりに不動産や99万円以上の現金、20万円以上の預貯金などの財産は差し押さえされてしまいます。債務整理の中でも一番デメリットの大きい手続きとなっています。
差し押さえとなる財産を持っている場合は管財事件または少額管財事件へ、持っていない場合は同時廃止へと進みます。自己破産の弁護士費用は管財事件または少額管財事件、同時廃止になるかで変わります。同時廃止の場合で20万円から30万円、管財事件または少額管財事件の場合で40万円から50万円です。個人再生同様に大きな弁護士費用がかかるものの、借金がゼロになる分だけ費用倒れの心配は少なくなっています。
しかし管財事件では裁判所に納める予納金が最低50万円と大きくなります。弁護士では少額管財事件の取扱いができるため予納金最低20万円となるものの大きな負担である事には変わりないです。少ない借金だと個人再生同様、費用倒れの心配が出てきます。同時廃止の予納金は少額のために負担は少ないです。
弁護士費用の支払は
分割払いに応じている弁護士事務所
弁護士事務所の多くで費用の分割払いに応じています。50万円もの弁護士費用がかかっても、まとめて現金払いしなくて済むのです。債務整理が必要な状況だと、まとめて支払するのは難しいため分割払いができるかどうか事前に相談して下さい。
立て替え制度を利用
まとめて支払できない場合は立て替え制度を利用すると言う方法もあります。民事法律扶助制度とも言い、弁護士費用を一時的に立て替えて貰えるのです。立て替えのためにその後に分割払いしていく事が必要です。しかし月々無理のない支払額となる場合が殆どです。
特に弁護士費用の中でも着手金は最初に発生するため、債権者が多い場合は支払が難しくなる事が多いです。そんな時でも立て替え制度を利用すれば支払し易くなります。その代わりにこの制度を利用するには一定の条件を満たす事が必要です。立て替えが必要な経済事情である事と言う条件が含まれており、必要ない方は利用できないです。
費用倒れする場合は無理に債務整理を勧めてこない
弁護士事務所では費用倒れする場合は無理に債務整理を勧めてこないです。しかし悪質な弁護士に相談してしまうと、高額な費用を請求される事があります。きちんと信頼できる弁護士に相談する事が大切です。
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