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借入状況・収入状況で借金整理の方法は変わる

借入状況・収入状況で借金整理の方法は変わる

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カテゴリ:コラム一覧

債務整理はいくつかの方法がある

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借金問題の解決を図るのが債務整理です。この債務整理には過払い金請求、任意整理、個人再生、自己破産などいくつかの方法があります。この時注意したいのが借入状況・収入状況により適切な方法が変わると言う点です。

利息を払い過ぎた時は過払い金請求

過去の消費者金融ではグレーゾーン金利でお金を貸していました。利息制限法の上限金利以上、出資法の上限金利以下と言うのがグレーゾーン金利です。利息制限法では最大年20%、出資法では貸金業者年29.2%となっています。つまり20%以上、29.2%以下がグレーゾーン金利となります。

当時は利息制限法の上限金利以上でも罰則が無かったため、グレーゾーン金利でお金を貸していました。現在では罰則を受けるため利息制限法の上限金利以下でお金を貸しています。過去に利息制限法の上限金利以上でお金を借りていた方は過払い金請求により取り戻す事が可能です。利息を払い過ぎてしまった時に手続きするのが過払い金請求なのです。

比較的借入額が少ない時は任意整理

任意整理でも過払い金請求により払い過ぎてしまった利息が戻ってきます。その分だけ借金が減り、返済が楽になると言う特徴があります。さらに将来利息や遅延損害金についてもカットされる事が多いです。借金が減った後は3年36回の分割払いを行います。

個人再生や自己破産より借金があまり減らないため、比較的借入額が少ない時に適しています。3年36回の分割払いを続けるための安定した収入も必要です。無収入の方では任意整理が難しいです。

借金が大きく減る債務整理の手続き

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任意整理では無理な時は個人再生

借金額が多く任意整理では無理と言う借入状況の時に適しているのが個人再生です。個人再生では最大10分の1まで借金が減ります。3000万円以上の借金を抱えていても、10分の1である300万円まで借金が減るのです。後は3年36回の分割払いを行います。

任意整理同様、安定した収入が無いと個人再生が難しいです。この時注意したいのが元々の借金額が多額である場合です。先ほどの例で言うと300万円まで借金が減っても3年36回の分割払いでは1回当たり約8万3千円となり、収入次第ではきつい事があるのです。

収入が安定していても少ない状況だと途中で返済が困難になりかねないです。5年60回の分割払いが認められる事があるものの、特別な事情がある時のみとなっています。

個人再生では無理な時は自己破産

個人再生では5000万円以上の借金額では利用できないです。分割払いを続けるための十分な収入が無いと難しいです。もし個人再生では無理と言う時は自己破産のほうが適しています。自己破産では経済的に破綻しており支払能力なしと裁判所に認められるとどんなに多額の借金でもゼロ円になります。

任意整理や個人再生のように分割払いは続けなくて良いため、安定した収入が無くても大丈夫です。その代わりに任意整理や個人再生よりデメリットが多いです。自己破産すると一定以上の財産は差し押さえされます。差し押さえの対象には自宅も入っており、家族と一緒に住んでいる場合は本人だけじゃなく家族も住処を失ってしまいます。

その他にも99万円超の現金や20万円超の預貯金、20万円超の自動車や有価証券など差し押さえの対象は多いです。自己破産後はブラックリストに掲載され、何年も金融機関の審査に受からなくなります。自己破産後はお金に困らないように生活する事が必要です。まとめると任意整理、個人再生、自己破産の順で減る借金額が多くなる、自己破産、任意整理、個人再生の順で一定以上の収入が必要になると言う事です。

債務整理は弁護士に依頼

これらの債務整理は弁護士に依頼できます。本人では手続き方法が分からないと言う時は最寄の弁護士事務所で相談してみて下さい。最寄に無い時は全国対応の弁護士事務所に相談すれば大丈夫です。

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