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キャッシングの返済ができない!借金解消のメリットとデメリット

キャッシングの返済ができない!借金解消のメリットとデメリット

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カテゴリ:コラム一覧

キャッシングの返済ができないとどうなるのか?

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給料日前になると毎月の支払いがちょっとづつ足りなくなる、そんなときに強い味方となるのがキャッシングです。キャッシングは小額からでも借りることができ、返済も自由に設定できることから利便性の高いサービスであり、社会人はもとより、学生から主婦まで利用者が多いのが現状です。

しかし、そんな便利なキャッシングも使い方を間違えると一大事。積み重なった借金はいつしか大きくなり、金利を支払うにも苦労をするということになりかねません。キャッシングの返済に困るとそのまま放置する、とどうなるのか?という考えも過りますが、これは絶対にNGで、放っておくことで取り返しのつかないことになります。以下ではキャッシングの返済をしないときの流れについてみてゆきます。

  • 督促の電話がかかってくる

キャッシングを未払いのまま放置をしておくと督促の電話が自宅にかかってきます。携帯電話はもとより自宅にも時間を問わず督促電話がかかりますので、家族にも返済をしていないことが分かってしまいます。

  • 職場に連絡が入る

自宅への電話連絡を無視していると次に職場に連絡が入ります。職場に電話連絡が入ることで取り次ぎの人にも借金がバレてしまう可能性があります。

  • キャッシングの会社から督促がくる

自宅及び職場への電話攻勢を無視していると、次にキャッシングの会社から督促状が届きます。内容としては期日までに支払いがない場合には法的対処をするという旨が書かれています。

  • 裁判所から督促状がくる

電話やキャッシング会社からの督促状も無視していると、裁判所からも督促状がきます。そこで無視をするといよいよ差し押さえになります。

  • 家財および給与の差し押さえ

裁判所からの督促をもってしても返済に応じなければ、家財および給与の差し押さえとなります。ただし差し押さえも生活に必要なものは対象外となりますので、現実的に差し押さえられるものは少ないといえますが、給料の差し押さえは行われます。給与については税金や保険を除いた額の四分の一までが差し押さえできる金額です。

返済できないときには弁護士に相談しよう

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キャッシングの返済ができないときには、上記のように督促電話から督促状、果ては差し押さえまでありますが、督促が頻繁にかかってくるだけでも精神衛生上良いとは言えません。また裁判所の差し押さえが自宅に来るとなると大事です。

キャッシングの返済ができない、と判断をしたときには、そうなる前に弁護士に相談をしましょう。弁護士に相談をすることで解決方法を一緒に考えてもらうことができます。借金に限らず法律相談のポイントは事態が悪化しない段階で早めに相談をすることです。

そうすることで問題の傷口が広がる前に解決をすることができ、ダメージも最小限で済みます。借金の返済督促の電話や裁判所からの督促は精神的にも大きなプレッシャーとなりますし、社会生活上も大きなデメリットとなります。

弁護士に相談をしたいけどお金がないときは?

弁護士に相談をしたいけどお金がない、というときは法テラスの民事法律扶助制度を利用しましょう。これはお金に困っている人のための制度で、法律相談を無料で行い、弁護士費用を立て替え、費用についてはあとで5千円から1万円程度の金額を分割で支払うというものです。

弁護士費用についても法テラスの基準があり、利用しやすい価格となっています。利用をするときには、法テラスの無料法律相談から予約をしましょう。法テラスと契約をしている弁護士に直接依頼することもできます。

過払い金がある場合は取り戻すこともできます

キャッシングの返済ができない、と悩んでいる人は、過去に高すぎる金利を払っていないか確認をしましょう。もし過払い金があれば10年以内であれば取り戻すこともできます。

その過払い金請求をすることで現在のキャッシングの支払いにめどが立つかもしれません。過払い金請求をするのであれば弁護士への相談は必要ですので、その意味でも借金に悩んでいたら弁護士に一度相談をする価値があります。

任意整理のメリット

 

キャッシングの支払いができない場合には、弁護士に相談をすることをおすすめしますが、弁護士に相談したあとの流れとしては、借金で困っている状況を整理して、頑張っても払えないと判断をしたら債務整理をすることになります。

債務整理には三種類あり、任意整理、民事再生、自己破産のうちのどれかを選んで借金を整理することになります。いずれもメリットとデメリットがあるため、内容をよく把握して自分にあった整理方法を選ぶ必要があります。ここでは債務整理の中でも一番よくつかわれる任意整理についてみてゆきます。

そもそも任意整理とは?

債務整理の中の一つの任意整理は、借金の取引開始時にさかのぼって、金利を利息制限法の上限で再計算をして、原則としては金利をカットして元本を三年程度で分割をして返済をするという方法の整理方法です。任意整理を利用するには、三年程度で借金の元本を返せる人で、継続した収入があることが必要です。

任意整理の良い点

財産の処分や特定の職業につけなくなるなどの制限がないことと、依頼した弁護士と賃貸業者が直接交渉をするため、裁判所が関わることがなく、裁判所に出頭をする必要がありません。

また官報に名前がのることもありませんので、第三者に知られるということもありません。また将来利息がないということで返済額が減ることも大きなメリットです。この段階で過払い金があれば回収することもできます。

任意整理のデメリット

 

任意整理は債務整理の中では一番よくつかわれる整理方法ですが、デメリットもいくつかあります。第一には信用情報で、いわゆるブラックリストにのることは避けられません。任意整理を行ったときから5年間は新たにクレジットカードを作ったり、キャッシングをするなど借り入れをすることもできなくなります。

ただそれまでにすでに滞納をしていれば、その時点で事故情報として信用情報機関には登録されていますので、結果として大差ないということにはなります。ブラックリストに入っていない場合で、信用情報を傷つけたくない場合には、制限利息での引き直し計算をして任意整理を判断することもおすすめです。

もし過払い金があれば大幅に借金を整理できるか、場合によっては一気に借金を帳消しにできる可能性はあります。

このほかに民事再生や自己破産などの手続きもありますが、任意整理に比べるとメリットもありますが、デメリットも大きくなります。特に自己破産の場合は借金を支払う義務もなくなりますが、デメリットも大きく、現金で20万円を超える財産については全て処分をすることになります。

ただし生活に不可欠な財産については処分をしなくても良いとされています。自己破産については社会的な影響も大きく、職業制限もあり弁護士、税理士等の士業、生命保険募集人、警備員といった職業に従事をすることが一定の期間できなくなります。

さらに自己破産から7年間はブラックリストにのることになり、新たな借り入れをすることはできなくなります。また、自己破産手続き中にはさまざまな制約があり、海外旅行が制限されることもありますので、注意が必要です。なお自己破産をすることで戸籍にのったり、選挙権が失われることはありませんので、その点は安心しましょう。

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