滞納したらヤバイ!債務整理が必要になる代表的な流れを解説!
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銀行カードローンと消費者金融キャッシングのルールを理解しよう
銀行カードローン、消費者金融キャッシングには規約、規定、規程等の利用者に対するルールが定められており、この規程に同意しなければ利用することは出来ません。
どんなルールに同意しているのか
銀行カードローンと消費者金融キャッシングでは保証会社の有無により少し違いがありますが、次の6点にまとめる事ができます。
- 貸借期間は『契約期間』に定められる。
- 『契約期間』は概ね1年〜5年。ただし、貸し手(銀行、消費者金融)が契約満了1ヶ月前に再審査を行い問題ないと認めた場合契約は延長される。
- 貸し手(銀行、消費者金融)若しくは保証会社(銀行カードローンの場合)が借り手に対し問題のある(返済日に債務を支払わない)と認められる『相当な事由』がある場合、契約期間中であっても契約は打ち切られる(期限前利益の消失)
- 契約が打ち切れられた場合、借り手は完済を行う。
- 完済が行えない場合は、銀行カードローンの場合、保証会社に債務が移り(代位弁済)保証会社に滞納している事になり、消費者金融の場合は滞納になる。
- 情報は全て、指定信用情報機関(銀行カードローンはCIC、JICC、KSCに加盟、大手消費者金融ではCIC、JICCに加盟している)に通知される。
という事が書かれています。
『契約期間』って?
現在の銀行カードローンや消費者金融キャッシングは残高スライド方式が主流なので、昔ながらの2年間 24回払いといった元利定額返済のような具体的な契約期間を定めず、契約満了前に自動延長していく方式になっています。勘違いしている方が散見されますが、自動延長されるので何年でも実質借りる事が出来る訳ではなく、契約期間が切れる前に再審査を行っているのです。
再審査は当然、勤務先や住居などの属性審査から、借入先件数や借入総額など信用情報機関の信用状態の変化も当然審査に入りますので、審査結果によっては限度額の減額や場合によってはゼロにされてしまうことも当然として発生します。
契約期間は各銀行、消費者金融によって違いがありますが、大体の所は1年で設定していますので、何時までも借りる事が決して無いと認識が必要です。
途中で契約が打ち切られる『相当な事由』とは何か
『契約期間中』は安全なのかと言うと、そうではありません。契約が打ち切られる『相当な事由』については各社様々な対応を行っていますが基本的には、
- 返済期日に間に合わず延滞を長期間(61日以上または3ヶ月)した
- 何回も延滞して、利用状態が明らかに悪い
- 自社で延滞をしていないが他社で長期間の延滞をしており、借入金回収の観点から契約を途中で打ち切り、回収を図る判断をした
この様な場合は契約が途中で打ち切られるか契約が延長されない可能性があります。少しの延滞は現実的には各社大目に見てくれていますが、規約上は返済期日までに返済を行わなければ打ち切られても文句は言うことは出来ません。
滞納するとどのように情報は流れる
滞納すると、どのように同業他社がその情報を知るのか銀行カードローンと消費者金融療法で借入をしている場合で解説します。
A銀行で延滞して債務が保証会社に移り、B消費者金融ではきちんと返済できている場合
A銀行の貴方の債務が保証会社に移った情報は、A銀行から指定信用情報機関CIC,JICC,KSCの三社に流れます。B消費者金融は審査が終わっているので、指定信用情報機関の貴方の情報を契約期間中は見ないのかと言うとそんな事はありません。
概ね3ヶ月に1回程度、貴方の指定信用情報機関の情報にアクセスして、限度額の見直しを行っており(金融庁の『貸金業法』貸金業者向けのガイドラインに書かれています)、貴方の信用状態が破綻状態になっている事を把握します。
B消費者金融で長期延滞をしてしまい、A銀行はキチンと返済できている場合
A銀行は貴方との契約期間中、再度審査を行って限度額を見直していないかと言うと、銀行の場合は貸金業法ではなく銀行法が適用され法定義務はありませんが行内ルールで大半の銀行が行っているとされています。
少なくとも、銀行が債務を保証している保証会社は貴方の与信の定期見直しを行っていますので、消費者金融と同様に3ヶ月〜6ヶ月くらいの頻度で限度額の見直しを行っているでしょう。
滞納によって受ける影響と特に気をつけなければいけない注意点
情報が流れてしまうとどの様な影響が出てくるか解説していきます。
1社滞納すると他の借入先に飛び火し、借入先全てから契約を打ち切られる
複数社借り入れていると、一社くらい滞納しても大丈夫かなと思ったりするかもしれませんが、1社滞納をすると、指定情報機関には異動情報として記録され(ブラックリストと呼ばれる事象)、その情報は限度額見直し等の際にその他の借入先も把握する事態になります。
その他の借入先は契約期間であっても、債務保全の目的から上述した『相当な事由』に該当すると判断し強引に契約を打ち切ったり、契約を延長しない判断にいたり一括請求を要求してくることになります。
一括で全ての金額を払えなかったら
滞納をする場合は、収入に対して過大な返済になっていると想定されますので一括返済は現実的に無理でしょう。次に起こることは、銀行カードローンの債務は保証会社に移り代位弁済され、消費者金融からは催促のハガキや電話が来ることになります。また、金利も遅延損害金へと変わり、今までより負担が更に大きくなります。
延滞には注意
キャッシングや銀行カードローンの情報サイトに、延滞は何日しても大丈夫かといった質問に対して、『61日または3ヶ月』と答えている人たちが居ますが、これは大きな間違いです。これは指定信用情報機関にこの日数滞納した人は必ず異動情報として報告する義務が金融機関にあるだけで、この日数を過ぎなければ大丈夫と言うわけでは決してありません。
事実、何度も滞納している滞納癖がある人が、1ヶ月で銀行カードローンに代位弁済に移られたとか、カード会社から61日経たずに異動情報を登録されたとかの情報が多くありますので、あくまで各社の裁量によるという事を勘違いしないようにしてください。借金の延滞をしてしまうと、任意整理などの債務整理を弁護士に依頼して行わなければならなくなる非常に重いものと理解して、1日くらいなどと甘い認識は捨ててください。
滞納してしまったらすぐに弁護士に相談
もし仮に長期滞納をしてしまった場合は末期症状になっておりますので、専門家による診断で債務整理などの対策を打たなければ生活に支障をきたす可能性が出てきます。弁護士に相談しなければいけない理由を解説します。
遅延損害金が発生した状態になっている
長期滞納をしている状態というのは、全ての債務に付いて一括完済を求められて、かつその債務に対して遅延損害金が発生している状態になっています。今までは月々の支払額が数万円でしたが、これからは完済請求を常にされている状態なのです。
金融機関によっては給与差し押さえの手続きをとったりしてくる場合があり、勤務先にも借金をして破産状態に陥っていることがばれてしまい、信用を失ってしまいます。また、遅延損害金は通常利用より当然高く、今まで払えなかった利息が更に増えるのに払えるわけがありませんので、手遅れにならないうちに弁護士への相談をした方がいいでしょう。
弁護士に相談すると
借金の相談を弁護士すれば、自己破産か個人再生、ケースによっては任意整理や過払い金の有無などの計算をシミュレーションして、返済への道順や金融業者との交渉を行ってくれます。『債務整理・過払い金の相談』といったテレビコマーシャルなどが流れ、身近な存在になっており弁護士の業務をご存知の方も多いでしょう。債務整理を簡単に説明しますと
自己破産・・・弁護士が裁判所へ申し立て免責を受け、全ての資産、負債を整理しゼロにする。
個人再生・・・弁護士が裁判所へ申し立て免責を受け、住宅などの資産を維持したまま返済計画を経てて、負債を減免、返済期間を長期化してもらう。
任意整理・・・弁護士が個別に金融機関と交渉を行って、金利や支払い期間、債務の減免の交渉をしてもらう。
などの3つのパターンがあります(※法定利息15%〜20%以上で借りていた場合は、過払い金が請求できるケースもあります)。自己破産、個人再生、任意整理、どの手法が適しているかはケースによりますので、弁護士の方とよく相談をして決定するといいでしょう。
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