債務整理は安全!費用倒れを心配しなくても良い理由
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債務整理で何ができる?
借金返済の誤解
債務者は、借金に関わる契約を債権者と締結していますので、その契約に基づいて借金を返済しなくてはならない法律的な義務を背負っていることに間違いはありません。ただ、借金に関する取り決めについてはいくつか誤解があるのも事実であり、必ずしも借金を全額返済しなくてはならないというわけではありません。
債務と債権の関係は、あくまでも通常の日常生活を送ることができる範囲で締結されるのが前提であり、この契約によって普通の生活すら送ることができなくなると、債務者はただ借金を返済するだけの生活を強いられてしまうことになります。このような事態を憲法は許容していません。
日本国内で暮らしている日本国民は、誰であっても日常生活を送る権利を有していますので、この権利を借金で害される可能性が生じたときにはその可能性を排除する手続きを行使することが許されているのです。この借金の責任を免除できる法律的な手続きのことを債務整理と呼んでいます。
つまり、借金を抱えている人は生活が苦しくなり、借金の返済ができないと分かった時点でこの債務整理の手続きを利用すればよいわけです。何が何でも借金を返済しなくてはならない金融ドラマのような状況は、現実世界では存在しないということをまず理解しておきましょう。
弁護士を上手く利用しよう
債務整理は、本人が債務と債権に関する免除の手続きを行うものではなくそのほとんどを弁護士に代行してもらうことができます。弁護士へ相談すると、まず借金の状態を調べてくれますので、債務整理の中でもどの手段が最も現状に適切なのかを判断してくれます。債務整理は、一律にすべての債務者に対して同じ手続きを適用するのではなく、債務者の現状に合わせて4つの手段を使い分けなくてはいけません。
- 任意整理(裁判所は関係ない)
- 特定調停(裁判所が関わる)
- 民事再生(裁判所の審査が必要)
- 自己破産(裁判所の審査が必要)
以上4つの手段を軸として債務整理を利用しますが、上記のように裁判所に対する対応が全く異なりますので、実際にそれぞれの手段で必要になる費用はかなり違います。弁護士への相談時に内訳を出してもらって、費用倒れにならないように気を付けなくてはいけません。
お金がないときの便利な手続き
債務整理は債務者にとって救済的な手続きに違いありませんが、怖いのはその手続きを利用することによって費用倒れになってしまうことです。そもそも、債務整理を利用するような債務者は借金を抱えすぎてまともな金銭を有していない人が大半であるため、高額な費用が必要になる手続きを実施してしまうと、手続きをした後の費用の支払いでまた苦しい生活を強いられてしまいます。
そのようなことになると本末転倒であるため、現状の残りの資金と債務整理の費用のバランスを弁護士と一緒に必ず考えなくてはいけません。そして、こうした資金のない人のために用意されている手続きが任意整理という手続きなのです。任意整理は、裁判所を通さずに直接的に債権者に対して任意整理の手続きに協力するように訴えかけることができるため、費用はそれぞれの会社に対して必要になる手続きの費用のみとなります。
この時に必要になる相場はだいたい3万円で、この程度ならば費用倒れで債務者が苦しい生活になることはないでしょう。しかも、任意整理はほとんどの借金トラブルに適用できる大変便利な手続きなので、個人の債務者の中でも最も多い案件である過払い金問題に対しても適用できます。
過払い金問題を解決するときには、過払い金を受け取った消費者金融に対して任意整理を利用した過払い金返還請求をすることになりますので、利用する機会が他と比べても多い手続きであると言えます。
裁判所が関わる費用の内訳を見ていこう
債務整理の裁判所への費用
任意整理の場合には、それぞれの消費者金融に対する手続きと弁護士に対する成功報酬のみで費用を終わらせることができるので、費用倒れになる心配はありません。ただ、裁判所が関わる手続きだと少し話が異なってきます。これは、債務整理に必要になる弁護士費用の中に裁判所に対して必要になる費用も含まれるようになるからです。
普通、弁護士は債務者の代替として手続きをすることになるので、弁護士に対する報酬を支払えばそれで法律的な手続きを済ませることが可能です。しかし、自己破産などの裁判所が関わるケースでは予納金というお金を裁判所に対して支払わなくてはいけません。予納金の費用はそれぞれの手続きによってかなり違いが出ており、個人の消費者が利用する場合には相場として任意整理と同等のお金を支払う必要があります。
それに加えて、弁護士に対する報酬として30万円程度の報酬を支払わなくてならなくなるので、この点に気を付けないと費用倒れになってしまう可能性は否定できません。
特に、自己破産を行った人に未だに処分すべき財産が多く存在する場合には、予納金としてさらなる高額なお金を裁判所に対して納めなくてはならなくなるケースもあるので、この点に関しては弁護士と相談をして手続きの前にどのような準備をしておかなくてはならないのかを個別に検討する必要があります。
最低限の弁護士への費用
裁判所を通して債務整理をするケースでは、それに伴う事務手数料が必要になりますのでこれを弁護士に支払う必要があります。上記でも述べた通り、自己破産の弁護士に対する報酬としては相場として30万円もあれば十分に支払うことが可能です。
しかも、弁護士単体に対する費用に関しては裁判所との合算の費用と異なってそれほど神経質に考える必要はありません。これは、弁護士事務所に対する費用の支払いを先延ばしにする制度を採用しているところがとても多いからです。
債務整理を利用しなくてはならない債務者は、基本的には社会的な弱者の立場にあるわけですからいきなり多くの費用を支払うことができないことも経験豊富な弁護士は理解しています。そこで、債務整理に必要になった費用を分けて分割払いなどで支払うように工夫をしている事務所が多くあるのです。
例えば、手続きをする前に支払えるだけの費用をまず支払っておいて、残りの支払い分を後から分割して支払うなどと言った方法も採用しているところがあります。仮に30万円の費用であっても、まずは手続きの前に10万円を支払って残りの20万円を半年で分割すれば、月に必要になる費用はわずか3万円程度になりますよね。
結局、任意整理と同等の費用を毎月支払えばすべての借金を0にする手続きが利用できるわけですから、弁護士単体への費用は難しく考える必要はないわけです。
債務整理の前提を理解しよう
債務整理というのは、意図せず借金を返済できなくなった債務者に対する罰として設けられた手続きではなく、債務者を借金の責任から救済して通常の日常生活を再スタートさせるために考えられたものです。費用倒れになる心配があるのは、弁護士費用と裁判所への費用の合算を出さずに一括払いを選択したようなケースだけです。
ですから、基本的に債務整理の利用によって債務者が手続き前よりも苦しくなることはないのです。事実、自己破産などの手続きだけではなく過払い金で利用される任意整理も、返還請求に伴う費用が実際の返還金を上回ることはありません。債務者の基本的な権利を守るために利用できるのが債務整理であるという前提を忘れないようにしましょう。
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