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借金から解放されるための手段と相談する弁護士の選び方

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カテゴリ:コラム一覧

債務整理と任意整理との違い

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債務整理という言葉は聞いたことがあるかもしれません。債務整理に詳しくなくても、言葉通りに債務を整理することなのだなとなんとなく意味は通じると思います。しかし任意整理という言葉は普通に生活している上で耳に入ることがない言葉ではないのでしょうか?

債務整理という言葉を聞いた後に任意整理という言葉が出てきたら、任意整理というのは、債務を任意に整理するということと考えられますが、任意に整理するとはどういうことなのかと頭が混乱してしまいますよね。なので、債務整理と任意整理の2つの何が違うのかということを解説していきます。

債務整理とは

まず、債務整理とは読んで字のごとく借金を整理することで、次々に借金して多重債務者にならないように借金を整理していくことをいいます。このような債務整理のうちの1つの方法に任意整理があります。債務整理の方法には任意整理だけではなくて、他には特定調停や個人民事再生、自己破産などがあります。

任意整理とは

このようにいろいろある中で、任意整理というのは物事を裁判所で解決せずに貸金業者との話し合いでの解決を目指す債務整理の方法になります。

特定調停と個人再生、自己破産というのは裁判所での手続きによって問題解決を図る方法であるのに対して、任意整理というのは裁判所の力を借りずに自らの意思で任意に貸金業者を選択して、その業者と話し合いを通じて借金の整理していくことから、任意整理と言われます。

弁護士を貸金業者との話し合いに代理人としてお願いしていても、あくまで訴訟ではなく話し合いなので、裁判所の介入はありません。その点で任意整理というのは他の3つの債務整理とは大きな違いがあります。

自己破産をしてしまう前に他の選択肢を確認しよう

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4つある債務整理の方法の中で自己破産以外での借金の整理をして行く場合には、貸金業者との話し合いで借金を法的金利に戻してもらうことで、借金の額を減らしてもらうことになります。

任意整理と特定調停の違い

任意整理と特定調停は基本的に同じで、債務の中で減らせる可能性がある債務、減らしたいと思う債務、減らさなければ返済に困ってしまうという債務を、それぞれ自分で選んでいきます。この2つに何が違いがあるのかというと、裁判所を介して行うか、任意に話し合っていくかということが最も大きい違いといえます。

個人再生と自己破産の違い

個人再生と自己破産の2つはすべての債務について債務整理をするということになり、自分の意志で「この債務については行いたい」等のような債務を選んで行うということができないのです。

個人再生は裁判所の力を借りて再生計画を立て直していくことを目指します。何が自己破産と違うのかというと、ある程度の金額や家、車などの資産を自分が所有したまま借金を返済していくことができるというところに大きな違いがあります。

返済が可能な場合

特定調停と自己再生は支払う事は現時点では可能だが、近い将来破産する可能性がある。という状況に置かれてしまった人のためにできた。救済を目的とした制度です。なので、前提として借金をしっかりと返していく必要があるので、収入があるか、収入が入る予定のある人でなければなりません。

返済が不可能な場合

これに対して、収入がなく、これからも収入が入って来る予定がないという人は、自己破産を申し立てるという選択肢になります。自己破産することになって借金はなくなりますが、その代わりに財産は全くないという状況から再スタートということになります。

選べる状況であるのならば任意整理を

任意整理というのは、債務整理の4つのうちの方法の中でも裁判所を介さないので、物事がスムーズに進んでいきます。もし、債務の問題で任意整理ができるという状況であれば、任意整理を選択した方が最も良いと言えます。

自己破産しか選択肢がないのかと思っていた人も任意整理という選択肢があることを知ったことによって、ほとんどの借金を整理できたという例もあります。

債務整理と過払い金の違い

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過払い金というのは、利息制限法と出資法という法律で定められた金利の設定に差が出た場合に発生したグレーゾーン金利を、借金をしていた人が過剰に払いすぎた分の金利のことを言います。過払い金請求とは基本的に債務整理とは違い返済が終わった過去の借金に対して請求されるものです。

通常債務整理をする場合は信用情報機関への事故情報が掲載されてしまいます。いわゆるブラックリストです。それとは違って、過払い請求というのは債務整理ではないので、ブラックリストにはのりません。しかしながら、任意整理をするときにもしも払いすぎた利息があった場合は、ちゃんとした金利で支払った場合に引き直して過払い金が計算されます。

この部分だけ聞くと、過払い金と任意整理のことをごっちゃにしてしまいがちですが、これはまだ返済している最中の借金に対しての過払い請求で任意整理という事なので、ブラックリストになってしまいます。ブラックリストにのるかどうかを簡潔に説明すると以下の通りになります。

  • もうすでに返し終わった借金に対しての過払い金請求であれば、債務整理には当たらないので、ブラックリストにはのらない。
  • まだ借金を返済中の場合に過払い請求をするときには、任意整理ということになりブラックリストにのるということになります。

借金問題の解決のために弁護士に相談を

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借金問題を抱えてしまった場合は弁護士に相談するという選択肢があると思いますが、その最初の一歩が踏み出せないという人も結構いると思います。理由としては、何とか自分で解決するつもりだと考えていたり、借金しているというのを人に話すのは恥ずかしいと思う人もいるでしょう。

他にはなんとなく堅苦しそうで避けている人や、お金がかかるのではないかと心配している人もいるでしょう。しかしながら、このような問題は弁護士に助けてもらった方が格段にトラブルの解決が早くなりますので、ためらうことなく相談してみましょう。それに、借金の問題というのは、自分1人だけですべての問題を解決するというのはとても難しいのです。

借金をしているということは、お金を貸している債権者がいるということなので早急に法にのっとった対応を取る必要があります。依頼するかしないかは別として弁護士事務所では無料相談を受け付けているので、迷っている場合、あるいは正式に依頼する前に無料相談をするのはとても大事です。

弁護士の中にも専門に扱っている分野には違いがあるので、インターネットなどで自分の住んでいるところと近くて借金問題に詳しい弁護士を検索して相談してみましょう。しかし、能力があっても相談していくうちに、なんだか性格的な問題でこの人とは合わないという気持ちになってしまう人もいるかもしれません。

一生懸命相談にのってくれているから断るのは悪いし、このまま依頼してしまおうかと悩むかもしれませんが、ちょっと待ってください。

無料相談をしたら必ず依頼をしなければならないというわけではありません。もちろん遊び半分に所構わず無料相談をするのはダメですが、依頼をお願いした弁護士は、自分の借金問題にこれから戦ってくれる人ですので、能力も大事ですが、自分と性格的に合うのかということもとても大事なところです。

なぜなら、たとえ借金問題を解決できたとしても、自分はそれを受け入れられるのかという問題があります。その時、心から信頼できる弁護士が隣にいた場合は、自分の中での決着がついて本当に借金問題の解決ができるからです。

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