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任意整理後にローンが利用できるかかを決める3つの要素とは?

任意整理後にローンが利用できるかかを決める3つの要素とは?

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カテゴリ:コラム一覧

債務整理後に金融商品は利用可能?

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債務整理は負債を整理し解消する方法

様々な自己の理由から多額の借金を抱えそれが返済できない状態に陥った方に対し、法的な保証を与え返済不能な債務の整理や解消を促す方法となるのが、債務整理です。

債務整理は、借金の特性や負債の状況に応じた幾つかの手段があらかじめ提案されており、弁護士など専門家への相談と依頼を通じ適切な手法を選択して、返済不能となった債務の解決に努めます。特に、様々な債権者から多額の借金を抱える多重債務者にとって、厳しい取り立てなどを公的に防ぎながら負債を解消する手段として大変有効です。

債務整理は様々な功罪を産む手段

債務整理という法的手段を活用することで、返済不能となった借金や滞納し続けている負債に対して、返済や減額、支払いの猶予や免責など、様々な形での解決を図ることが可能です。

特に、自分自身では抱える負債の解消手段が乱せなくなった場合、弁護士など法律の専門家を通じた相談や依頼、手続きの代行を通じて借金の解消に励むことができるメリットが得られる一方、たとえ公的な保証を得た理由とはいえ、自身の負債を完済せず自己破産などに至った場合には、いわゆるブラックリスト化と呼ばれる処置が施され、金融商品の契約や利用が制限されるなど、様々なデメリットも被る事を理解しておかなくてはいけません。

債務整理後もローンを利用できるかを決める3つの要素

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借金を返済する意志を示しているかどうか

借金の返済が滞り返済のめどが立たなくなってしまった結果、債務整理という手法を活用した解決を図った方全てが、一律でローンなど金融商品を一切利用できなくなると言うわけではありません。

例えば、グレーゾーン金利問題と共に噴出した過払い金とその請求についても、債務整理の一種と見なされており、過去に借金をしその返済を行った経験を持つ方が過払い金の請求を行った場合などには、債務整理を利用した人物と見なされる一方、あくまでも払いすぎた自分の資金を回収するために手続きを行ったと見なされ、ローンの契約は以後も自由に行えます。

また、任意整理や個人再生など、あくまでも借金を返済する意志を示しながら整理を行った方に対しても、住宅ローンなど生活に直結する金融商品に限り、契約額や条件に応じて、債務整理後も契約を結ぶことができます。

自己破産による借金の帳消しにしたかどうか

債務整理を通じた自己負債の整理や解決を果たした方が、債務整理後に住宅ローンなどの契約を行えるかどうかを左右する最も大きな要素となるのが、自己破産を通じた借金の帳消しを行ったのかどうか?という点です。

実は、債務整理に含まれる手法の1つである自己破産は、他の債務整理を構成する手段と比べ、特に信用情報に大きく傷を付ける行為に当たります。

これは、債権者に対して返済する義務のある借金を全て、或いは大半に渡って免責される為で、本来であれば支払う義務を負った借金が免責されるわけですから、それに応じて以後のローン契約が非常に困難となります。

ローン申請時に安定した収入や定職を有しているかどうか

住宅ローンを初めとしたローンなど金融商品には、利用の申し込み申請を行った段階で、必ず事前審査と呼ばれるチェックが行われます。この時、信用情報を閲覧し過去に滞納の実績や自己破産の経歴がないかどうかが確認され、最終的にローンの契約を認めるかどうかが決定されます。

また、審査では、申請者に対する現在の状況についても合わせて確認が行われ、例えば持ち家など一定の資産を所有しているかどうかや、定職に就いているかどうか、安定した収入を有しているかどうか?など、多岐に渡る確認が行われます。

これら審査時に確認される要項のうち、安定した収入を得ているかどうか?など現在の状況を示す内容が好条件であった場合、過去に任意整理など債務整理による負債の整理や減額などを行った経験がある方でも、ローンの締結とその後の返済を行うだけの力があると見なされ、ローンの契約が認められます。

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